東村山、小平、東久留米地域密着型不動産
不動産売却コラム
第18回物件共有者がいる場合について
お住まいの名義が共有になっている状態で売却をする際の注意ポイントについて ご説明します。
よくあるのが、ご夫婦2人の名義になっていることですが、親から相続した物件の 場合などは、兄弟や親族が共有者となっている場合もあります。
共有者がいる場合のポイントは、
『売却について、全ての共有者の同意が必要なことです。』
ご夫婦の場合は、一緒に住んでいる場合が多く、売却についてのご検討もお二人で されていることが多いので、あまり問題はないですが、兄弟や親族が共有者となって いる場合には、売却が決まった時はもちろん、不動産会社へ売却活動の委任をする際の 媒介契約時にも同意が必要です。
よくあるのは、ご夫婦で売却を決断しても、共有者のご兄弟や親族のかたがストップを かけてきたり、同意をしてもらえないという状態です。
そのため、売却を検討する際は、まず、共有者全員で話し合いをすることが大切です。
また、売買契約時にも共有者の出席が必要になりますし、売却の登記手続きには 共有者全員の印鑑証明書も必要になりますので、それにも協力してもらえるよう先に お話をしておいた方が良いです。
とは言っても、共有者が遠方に住んでいたり、高齢で契約等に立ち会えない場合は、 委任状や司法書士が事前に面会する等で対応できる場合もありますので、 あらかじめ不動産会社の担当者に伝えておきましょう。
また、夫婦共有名義の場合で、離婚が理由で売却をするような場合には、 そもそも直接話し合うのが難しい場合もあると思います。
そのような場合には、司法書士さんなどの第三者に依頼をして意思確認を する方法もあります。
いずれにしても、共有者がいる場合は、売主が複数いるということですので、 共有者間の意思統一がポイントです。