東村山、小平、東久留米地域密着型不動産
不動産売却コラム
第31回離婚で売却をする場合
離婚の為、夫婦で共有のマイホームをどう処分、対応するかというご相談も最近よく頂くようになりました。
パターンとしては、
□売却して、売却代金を持分または取り決めをした割合で分ける
□夫婦のどちからがそのまま住み続けられるようにするため、持分を夫婦間で売買、名義変更をする。
というのが一般的です。
また、住宅ローンが残っている場合は、上記の作業をする際には銀行の承諾が必要になります。
不動産会社としては、売却という方法になったときにお手伝いをするのが一般的ですが、当社では持分の売買や名義変更となった場合にも、司法書士、行政書士等と連携をして、スムーズにお手続きが進むようお手伝いをしています。
また、もし売却となった場合で、まわりに知られずに売却したい、引っ越してから売却をしたいというご希望がある場合も、それらのご希望に合わせて、売主様がストレスなく売却ができるようご対応をしています。
売却という選択肢だけではなく、どの方法がベストなのかを一緒に考えましょう